【1】相続の意義
相続については民法が規定していますので民法典で規定している事項について記載します。また相続・遺言についてはxx条と記載した場合、民法の条文をさします。
1.相続の意義
自然人の財産法上の地位または権利義務を、法律または、その者の最終意思の効果として特定の者に承継させることとされています。
2.基本概念
被相続人
相続の開始により承継される財産の従来の主体のことをいいます。(財産を譲り渡す人のことです。)
相続人
被相続人の財産を承継する者とされています。(財産を譲り受ける人のことです。)
推定相続人
相続が開始した場合、相続人となるべき者をいいます。
相続財産
被相続人の相続開始時の財産をいいます。
【2】相続開始の時期
被相続人が死亡した瞬間に当然に開始し、相続人がこれを知っていたか否かを問わないとされていますが失踪などで身元が不明な場合や、被相続人(財産を渡す人)と相続人(財産を受ける人)が同時に死亡した場合についても次のように民法は規定しています。
1.自然的死亡
現実に死亡したときに相続が開始する。
2.失踪宣告
普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでないとき、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告する
特別失踪
沈没した船舶の中にあった者等の生死の危難が去った後1年間明らかでないとき、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告する
3.同時死亡の場合
被相続人と相続人の一人が同時に死亡した場合、その相続人のために相続はされない。ただし、代襲相続者がいる場合、代襲相続が発生する。
【3】相続財産に関する費用
相続財産の保全・清算にかかる費用を相続財産に関する費用といい、相続財産から負担することになるります。